学生で国民年金を納めるのが難しい人のために猶予制度を解説
国民年金は20歳以上になる人は加入しなければなりません。もちろん、大学生であろうと20歳になる人であれば加入することとなります。
おそらく、国民年金の封筒が届いて初めて、自分が年金を納めないといけないと自覚する方も多いと思います。
では、ここで問題です。一人が国民年金に支払う金額は月額いくらだと思いますか?
払い方やまとめ払いなどで多少変動しますが、正解は 16,340円 です。
※2018年現在
高くて払えない! と思う方もいらっしゃるかもしれませんがご安心を、猶予できる制度があります。
今回はその猶予制度の概要をわかるように説明いたします。
大学生は(国民)年金を免除してもらえる?
結論から言うと おおよそNO です。大学生だからという理由で免除されるということはありません。
ただ、ここでおおよそというのは免除制度も存在するためです。学生のために作られた制度ではありませんが、条件 (所得が一定以下、失業など) にあてはまる場合は考えてみるのも良いかと思います。(この記事は猶予についてですのでこのくらい)
気になる方は以下に日本年金機構の免除・猶予についてのリンクがありますのでご覧ください
では本題の猶予制度です。
学生納付特例(猶予制度)とは?
簡単に言うと 年金を納めないのならもちろん年金を支給される資格はないが、条件を満たす学生なら納めない期間があっても年金を支給される資格を与えよう という制度です。その条件を以下に示します。
条件
- 大学、大学院、短大、高校、高専、専修学校、特別支援学校、各種学校に在籍
- 猶予を受ける年度の前年の所得が基準以下 もしくは 失業などの理由がある
【所得の基準の目安】 = 118万円 + (扶養親族の人数) × 38万円
の2つの条件を満たした人が猶予の申請ができます。
猶予期間で払わなかった分はどうなるか?
払わなかった期間(猶予期間)があった分、順当に納めていっても20歳のはじめから納めている人よりも当然受け取れる年金は少なくなります。
その対策として、猶予期間が終わったら追納という形であとから納めることできます。しかし、追納については注意する点がありますので次の題目である「学生納付特例制度のデメリット」にて説明します。
学生納付特例制度のデメリット
デメリットは主に3つあります。
デメリット
- 追納できるのは猶予を受けてから10年以内
- 猶予期間の翌年から3年目以降の追納は、保険料を上乗せして支払う
- 追納分は付加保険料を上乗せできない
一つ一つ説明します。
猶予期間分を追納できるのは10年以内
いつまでも猶予期間(払わなかった期間)分の年金を待ってあげるわけではない ということです。
猶予期間の翌年から3年目以降は、保険料を上乗せされる
猶予をしてもらったとはいえ納めるのが遅れすぎるとその分の追加料金のようなものが発生します。つまり 16340[円/月]×猶予期間[月] を納めればよいという単純な話ではないのです。
では一体、遅れたら何円分ほどの追加料金が発生するのか? と気になったので年金事務所の方に聞いてみたところ、3年目だと数十円で、10年に近くなれば数百円になる との回答をいただきました。あまり、大きくはない額とはいえ払わなくても良いように注意です。
追納分は付加保険料を上乗せできない
付加保険料というのを初めて聞くかと思いますので簡単にどのようなものかというと 納めるべき年金にプラスして多めに納めることで受け取れる年金が多くなる ものです。
この付加保険料、申し込みの際にいつから払うのかを書くのですが、その際猶予期間に対して支払う追納分には適応できません。
まとめ
- 大学生という理由で国民年金を免除される制度はないが猶予制度はある
- 猶予制度の間は年金を納めるのを待ってくれるが、遅れすぎると追加料金
以上、大学生の年金について色々紹介しました。
また、以下の記事では学特の申請について書いていますので参考になれば幸いです。
猶予をしないと年金が払われるべき場面で払われないのでほったらかしだけはやめましょう。この記事が読者の方の参考になれば幸いです。
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